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福井照氏の事務所費についての県連幹事長としての見解
福井照氏の事務所費についての県連幹事長としての見解幹事長談話
本日の産経新聞東京版の一面に福井照衆議院議員(高知県第一選挙区)の事務所経費についての記事が掲載されました。
産経新聞記事によると
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平成17、18年の二年間、政策秘書の自宅を政治団体の事務所として届け、事務所費など計1,124万円の経常経費を計上したことが分かった。福井氏の事務所は「議員会館に事務所を置けず、次善の選択だった」と事実関係を認めたうえで、「問題が指摘されれば適切に対応する」とした。 |
福井事務所に確認しましたところ、説明は次の通りです。
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福井照が代表を務める政治団体「福井照君を育てる会」が資金管理団体であれば、議員会館に事務所を置くことができるが、そうでないために次善の選択として政策秘書の自宅(東京都文京区)を「主たる事務所」として届け出した。 自宅を間借りする形であり、政策秘書は同政治団体の事務担当者も務めている事から、月額3,000円を秘書に支払った。 経費の実態は、議員会館で行っている同政治団体の経費であり、内訳は常勤・非常勤事務員の給料、文房具やコピー関係の経費、通信費や雑費で、人件費、備品・消耗品費、事務諸費だ。 また事実上、事務所としての機能は議員会館で行っていることから、光熱水費の計上はしていない。 |
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県連幹事長としての見解 国会議員の議員会館は資金管理団体であれば置くことができますが、その他の政治団体は置くことができません。議員会館以外に事務所を持つとなれば莫大な経費がかかることもあり、次善の策として当該政治団体の事務を担当している秘書の自宅を主たる事務所として届けたものです。 自宅スペースに区画するなどして使用しているわけではありませんが、秘書が事務をすることから月額3,000円を支払っています。これは事務所スペースの使用料としてです。 仮にこの支払がなされてない場合は、家主である秘書からの寄附行為となり、それとして計上しなければなりません。 もう一つのポイントは光熱水費を計上していないことです。ほとんどの事務作業は議員会館で行っており、光熱水費がすでに公費で賄われていることからして当然の事です。 広く政治活動をするためには、資金管理団体ではない政治団体を持つことは重要です。議員活動を支援する方たちは、多様な考えを持っていますし、職種も様々です。年齢構成も様々です。 農業者もいれば商工業者もいるはずです。きめ細かい活動をするためにはそういった多様な支持者に適した活動集団が必要になります。議員の主たる活動テーマを多様にするためにも政治団体は必要なものだと思いますし、こうした政治団体を多く持つことは議員の活動を活発にするものです。 しかしその一方でそれらの政治団体の事務局機能をどうするかは悩ましい問題です。それぞれ都内に事務所を構えるとなるとその経費は莫大なものになります。つまり政治活動を活発化すればするほど「政治にカネがかかる」といった事態に陥ります。 ですから実際のところは議員会館の事務職員がそれらの事務局機能をサポートする実態があり、これは適正な経理処理をされておればなんら法律に抵触するものではありません。 仮に実態のない政治団体を登録し、架空の経費を計上するなどすれば、これは当然違法になりますし、隠れ蓑に使うこととなり、政治とカネの問題そのものになるでしょう。 しかし今回報道された福井氏の件は、違法性は見当たりません。ただ秘書の自宅を政治団体の事務所として届け出する行為は一見何かの隠れ蓑にしてるのでは・・・、と国民の方々が釈然としない印象を持たれるのではないかと率直に思います。 この点については制度の見直しが必要なのかも知れません。 自民党高知県連としては、福井照氏に対し一層の説明責任を果たすことを要請しました。それによって誤解や疑念は必ず晴らすことができると確信しています。 また政治団体の活動状況、活動実績なども同時に有権者に報告することも要請しました。 同時に福井氏に限らず、県選出の党所属国会議員にも同様の要請をいたしました。 報道された件について、違法性は認められない事をご理解いただきますようにお願い申し上げます。 自由民主党高知県連 幹事長 武石利彦 平成20年8月28日 |






